はじめての外国人労働者

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外国人労働者を受け入れる場合、日本人労働者を採用するのと違い、出入国管理及び難民認定法(入管法)などの規制を考慮することが必要です。

たまたま外国人の方でいい人と出会えたからといっても、その方に就労資格がない状態で雇用してしまったら不法就労を助長したということで経営者も逮捕されてしまうという事態になってしまいます。

外国人労働者の受入れについては、事前に支援経験豊富な社会保険労務士に相談することをお勧めします。

日本で働くことができる外国人とは?

外国人の方は、入管法の制限により、必ず日本の企業で働ける方であるとは限りません。

出入国在留管理庁により日本での滞在が認められた「在留資格」という種類によって、日本の企業で働けるか、働けないかが決まっています。

「在留資格」の種類は、在留カードという外国人が持っているカードの表面に記載されています。

外国人労働者の受け入れを検討される際は、「在留カード」、「パスポート」は必ず確認することが必要です。

面接時に外国人本人が「在留カード」や「パスポート」を持ってないとごまかそうとするケースがありますが、所持していないこと自体が違反行為になり、罰される状態なので、そういった方を雇用してはいけません。

「在留カード」や「パスポート」についても精巧な偽物が出回っているということも想定した上で、確認することが必要です。

「在留カード」が本物か偽造かを判定するために、出入国在留管理庁から「在留カード等読取アプリケーション」が無償配布されており、以下よりダウンロードすることができます。

「パスポート」が本物か偽造かを確認するためには、国ごとに違うパスポートの仕様を把握した上で、ブラックライトなどを当てたときに写真などが浮かび上がるかどうか確認することで行える場合がありますが、企業にとっては「在留カード」より格段に真偽の見極めが難しいと言える状況です。

日本での就労が認められている在留資格 日本での就労が認められていない在留資格
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者など
・文化活動
・短期滞在
・留学・研修
・家族滞在 
※「留学」、「家族滞在」の在留資格については、管轄の出入国在留管理局で資格外活動許可を受け、在留カードの裏面に資格外活動が可能である旨の記載を受けることで週28時間を限度として就労することが認められます。

※在留カードを持っていない方はそもそも日本で就労することが認められていません。

※「特定活動」という在留資格は、「就労が認めれるもの」と「就労が認められないもの」があります。

※上の表で「日本での就労が認められている在留資格」と記載されている在留資格に該当する方でも、どんな職業でも自由に働けるということではなく、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」以外の方については、パスポートに貼りつけられた「指定書」で指定された職種でしか働けないので注意が必要です。

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主な在留資格の比較

留学生を採用するには? 

専門学校・日本語学校、短大、大学へ求人の相談(求人票提出)

STEP
1

面接希望者リスト(履歴書)を受取り

STEP
2

面接(採用予定企業)

※基本的に日本語での面接対応可能

STEP
3

採用

※基本的に1週28時間(夏休みなどだけ1週40時間)以内の労働

※アルバイトだけでなく、卒業後の採用も見込みインターンも可能

※卒業から「技人国ビザ」への転換前のタイミングだけは就労不可なので注意必要

※学校での出席率・勤勉さ、学費の滞納の有無を確認することで、素行が良いのか悪いのか判断することができます。素行を事前確認して採用することで、雨が降ったら無断欠勤するというような素行不良な人材を採用するリスクが低減できます。

※留学生の採用は、上記のような進め方をすると無料で採用ができます。

STEP
4

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「技術・人文知識・国際業務ビザ」の方を採用するには?

紹介事業を行っている企業・団体へ求人の相談(求人票提出・日本語言語レベル指定)

  • 日本国内にいる技人国ビザの方を採用するパターン
  • 外国にいる技人国ビザの方を採用 するパターン  

※自社の職種が合致するか要確認(単純労働不可)、

※過去の日本人求人で資格・経験不問にしてないか要確認

※紹介者の質が悪いと入社後に「素行が悪い」、「言語レベルが低い」、「頻繁な転職」、「不法就労」、「違法な副業」などトラブルが発生

※求人票提出から4週間以内で面接リストがそろうことが多いです。

STEP
1

面接リスト(履歴書)受取り

※卒業証明書偽造、日本語検定証明書偽造の可能性も想定し、提出された履歴書に記載された情報を鵜呑みにせず面接で1つ1つ確認が必要であると認識する必要があります。

STEP
2

面接(採用予定企業、オンライン、海外)

※通訳を入れて面接をすることが多いです

※ビザの更新直前やビザの更新が終わってすぐに転職に来た人は入社後も転職リスクが高い。

※面接の応答で、「できる、がんばる」という言葉はそのまま鵜呑みにせず、本心の確認が必要。

STEP
3

採用

※ビザの有効期限が残っていれば「所属機関変更届」を入国管理局へ提出

※外国から日本へ入国される方は、2~3ヶ月の審査あり。(もっと時間がかかるケース、許可がおりないケースあり)

※採用後のフォロー義務がないため、依頼時にどこまでフォローしてもらえるのか職業紹介事業者に確認が必要。

ビザ申請、空港送迎、市役所手続、郵便局口座開設、寮生活ガイダンス、職場適合支援など、どこまで対応してくれるかあらかじめ確認しておくことが必要です。

STEP
4

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「技術・人文知識・国際業務ビザ」の方を採用するのに必要な料金の目安

有料職業紹介事業者へ依頼する場合は、

年収(賞与含む)の35%が大手の紹介料の相場

たとえば、年収300万円なら、年収300万円×35%=105万円

※空港からの送迎、市役所での住民票異動手続、銀行口座開設、郵便原簿登録、寮のガイダンス、入社ガイダンス、労務サポートなどを含め年収を問わず紹介料50万円程度の事業者もあり。

外国人労働者本人に支払う給料は、

月給190,000円~250,000円が標準。(日本人同等)。

※「建設業関連」や「技術を身につけた技術者」は給料が高くないと応募が集まらない状況。

外国人労働者本人が負担する費用

ビザの更新費用、一時帰国費用、寮の家賃や水道光熱費・wifi代、寮を退去時の原状回復費用。

※寮は、月21,000円~28,000円(2人用なら月50,000円)程度。水道光熱費は月7,000円程度。wifiは月4,000円程度が標準的です。

外国人労働者を受け入れる企業が負担する費用

人材紹介料、入国時の飛行機代、入国時のビザ申請費用(10万円程度)、生活家電・備品(8万円程度)、寮の敷金・礼金。

現地面接をされる場合は、面接時の渡航費・宿泊費(1人45,000円程度)が別途必要。

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「技能実習生」の方を採用するには?

監理団体(事業協同組合など)へ求人の相談(求人票提出)

※基本的に必ず監理団体を経由することが必要

※求人依頼してから入社まで6ヶ月以上の期間がかかります

※介護職の技能実習生は、求人依頼してから入社まで1年以上の期間がかかります。

STEP
1

面接リスト(履歴書・適正テスト結果)を受取り

※求人募集1名に対し2~3名の面接候補者が集まります

STEP
2

面接(オンライン、海外現地)

※基本的に通訳を介した面接

STEP
3

採用

※面接日の当日か翌日には採用決定が通常

※採用決定から約4ヶ月間は海外で日本語・日本の習慣を教育

※日本へ入国後1ヵ月間は、監理団体等で入国後講習実施が必須

※採用後も監理団体の定期フォローが必須

STEP
4

「技能実習生」の採用に必要な料金の目安

企業が監理団体に毎月支払わなければならない費用(合計40,000円)

管理費(1名あたりの月額)送出機関管理費含む35,000円
組合費(1社あたりの月額)5,000円

企業が監理団体に1回だけ支払わなければならない費用(1名あたり506,800円)

入国前諸費用(事務処理・講習)80,000円
実習生の渡航費(実費)入国と帰国 ※時期による150,000円
実習生総合保険料23,400円
実習生への講習手当(国内講習中の給与)60,000円
入国後1か月の国内講習費用80,000円
講習中の宿泊費用(1か月分)30,000円
実習生の健康診断費用7,600円
試験受験料(3年間で2回の合計)※職種による60,000円
印紙代(3年間で2回の合計)8,000円
実習計画認定申請費7,800円

※介護職の技能実習生は上記の金額以外に講習費(230,000円程度)が必要です。

※別途、寮の生活家電・備品(80,000円程度)、寮の敷金・礼金・カギ交換費用・火災保険・家賃保証代を企業が負担する必要あり。

※現地面接をされる場合は、面接時の渡航費・宿泊費(1人45,000円程度)が別途必要。

※技能実習生の給料は、最低賃金が多い状況です。

※寮の家賃・水道光熱費・wifi代は技能実習生本人負担で毎月の給料から天引きになります。

※労働法令などで法令違反がある企業は技能実習生の受け入れはできません。

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「特定技能」の方を採用するには?

登録支援機関等へ求人の相談(求人票提出)

STEP
1

面接リスト(履歴書)を受取り

STEP
2

面接(採用予定企業、オンライン、海外)

※基本的に日本語での面接対応可能

STEP
3

採用

※登録支援機関により、事前ガイダンス3時間以上、生活オリエンテーション8時間以上、定期面談が必要

※「特定技能」の方は、技能実習生と違い、転職が自由にできるという点を事前に理解した上で採用のご検討をされないといけません。転職が自由なので、寮の契約を会社名義ですると急な転職で賃貸契約が解除になりトラブルになるケースも想定されます。

STEP
4

「特定技能」の採用に必要な料金の目安

登録支援機関へ支払う紹介料300,000円~800,000円(税別)(1名あたり)
登録支援機関へ毎月支払う費用月20,000円~月30,000円(税別)(1名あたり)
給料月190,000円以上(日本人と同等)

※ビザの更新費用、一時帰国費用、寮の家賃や水道光熱費・wifi代、寮退去時の原状回復費用は特定技能人材本人負担。

※寮は、月21,000円~28,000円(2人用なら月50,000円)程度。水道光熱費は月7,000円程度。wifiは月4,000円程度。

※入国時・帰国時の飛行機代、入国時のビザ申請費用(17万円程度)、生活家電・備品(8万円)、寮の敷金・礼金は企業が負担されることが多い状況です。

※現地面接時の渡航費・宿泊費(1人45,000円程度)は企業負担。

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